退去強制手続とは 2
収容令書または退去強制令書により収容(身体を拘束)されている外国人。
またはその代理人あるいはその者の配偶者、直系の親族、兄弟姉妹らは、その者を収容している主任審査官または入国者収容所長に対し、仮放免(一時的な身柄の釈放)を請求することができます。
主任審査官または入国者収容所長は、仮放免の請求があった場合・・・
このような場合には、収容されている外国人の性格、情状などを考慮して、仮放免を許可するかどうかを決定します。
仮放免が許可される場合には、仮放免の期間のほか、住居、行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務などの条件が付されます。
かつ、300万円以内で決定された保証金の納付が命ぜられます。
また、身元保証人の保証書が必要です。