入管法改正の目的とは
平成元年12月の入管法の改正は、わが国の経済・社会の国際化が急速に進み、入国し在留する外国人が増加するとともに、その在留活動も多様化し、昭和26年11月に施行された出入国管理令(現在の入管法)で定められた在留資格では、適切に対応できない状況になりつつあります。
そのため、在留資格を時代にマッチしたものに改めることを第1の目的としています。
併せて、国際交流が活発化する中で、法律の規定に反して許可なく観概するいわゆる不法就労外国人の急増に対処するため、法律の規定を整備することを第2の目的として行われたものです。
右の目的に沿って、次のように入管法の規定が整備されました。
(1)在留資格に関する規定の整備
1.入国、在留を認める外国人の範囲(カテゴリー)を定める在留資格の種類および外国人の活動内容や在留の態様の見直しが行われ、28種類の在留資格が定められました。
また、旅券に表示する在留資格の表し方を改善し、外国人本人はもとより、一般の人々にもよく分かるよう工夫されました。