« 2010年08月 | メイン | 2010年10月 »

2010年09月 アーカイブ

入管法改正の目的とは

平成元年12月の入管法の改正は、わが国の経済・社会の国際化が急速に進み、入国し在留する外国人が増加するとともに、その在留活動も多様化し、昭和26年11月に施行された出入国管理令(現在の入管法)で定められた在留資格では、適切に対応できない状況になりつつあります。


そのため、在留資格を時代にマッチしたものに改めることを第1の目的としています。


併せて、国際交流が活発化する中で、法律の規定に反して許可なく観概するいわゆる不法就労外国人の急増に対処するため、法律の規定を整備することを第2の目的として行われたものです。


右の目的に沿って、次のように入管法の規定が整備されました。


(1)在留資格に関する規定の整備


1.入国、在留を認める外国人の範囲(カテゴリー)を定める在留資格の種類および外国人の活動内容や在留の態様の見直しが行われ、28種類の在留資格が定められました。


また、旅券に表示する在留資格の表し方を改善し、外国人本人はもとより、一般の人々にもよく分かるよう工夫されました。

入管法改正の目的とは 2

2.入国審査手続の簡髭迅速化を図るため、査証発給前に在留幕楚証明書を発給する制度が新設されました。


(2)就労に関する規定の整備

1.就労することを認められている外国人が重する場合は、就労資格証明書を交付する制度を設け、外国人本人や外国人を雇用しよ皇する人々の利便が図られました。


2.不法就労外国人を雇.た者や、外国人が不法就労することを助長する者などを処罰する規定(罰則)が新設されました。


(3)その他


法務大臣は出入国管理基本計画を策定しこれを公表する旨の規定が置かれたほか、上陸、在留、退去強制手続に関する規定が整備されました。


この改正入管法は、平成2年6月1日から施行されています。


なお、改正前の入管法の規定に基づき付与されている旧在留資格は、旧在留資格に伴う在留期間が満了する日までは、附則の規定により、新法に対応する在留幕をもって在留するものとみなすとされています。

About

2010年09月にブログ「見聞感ブログ」に投稿されたすべてのエントリです。新しい順に並んでいます。

前のアーカイブは2010年08月です。

次のアーカイブは2010年10月です。

他にも多くのエントリがあります。メインページアーカイブページも見てください。

管理人のお気に入り

園芸用品
園芸用品、ガーデニング用品、農業資材、包装資材などを幅広い商品を取り扱っております。元祖、農家の店カクヤスでは農業、農園、家庭菜園をされている方々を応援しております。
  • 中古フォークリフト
  • 中古フォークリフトの販売ならおまかせ下さい。買い増し・買い替えには特価中古フォークリフトもオススメ!最新情報随時更新中。
FCコンビニ

独立・開業でFC(フランチャイズ)を比較するなら フランチャイズ比較サイト 起業・独立FCガイド

  • プロジェクター レンタル
  • プロジェクターやビデオカメラの映像機器が格安にレンタルできます。初級者から上級者まで豊富な機種をご用意♪お得なパックプランやキャンペーンも大好評!ご来店で試して選ぶこともできます。フリーダイヤル0120-44-0215(電話受付AM10時より)
合宿免許

合宿免許パートナーズが紹介する合宿免許。全国の安心・優良な合宿免許実施校をご案内します!春休みの合宿免許ご予約受付中!最大25,000円の割引や大変好評なカップル・自炊・レディースプランなど、色々な情報が満載です。

バイク買取

複数企業にバイク買取の無料一括査定ができる当サイトなら、より高値であなたの愛車を売却できます!優良バイク買取業者から最高の買い取り価格を調べられます。