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2010年10月 アーカイブ

日本語学校と"就学"生

日本の大学などに留学する外国人に、入学前に日本語の教育を行う日本語教育機関が必要とされ、留学生10万人計画とも相まって、各地に日本語学校が設立されています。


また、周辺のアジア諸国からも、日本との交流は深まるにつれて、日本語を修得しようとする学生が来日し、昭和60年代に入って急速にその数を増しています。


ところで、入管法では「留学」と「就学」との2種類の在留資格を定めています。


「留学」とは、大学、専修学校での専門課程、高等専門学校などにおいて教育を受ける活動と定めています。


「就学」とは、高等学校、盲学校などの高等部、専修学校の高等過程・一般過程、各種学校またはこれらに準ずる教育機関において教育を受ける活動と定めています。


いわゆる日本語学校において日本語を修得しようとする学生は、"就学"生と呼ばれています。


他方、現実に目を向けますと、一部の就学生は日本語拾得は名目で、実質は日本での稼動にあるというような事例が散見されています。


一部の日本語学校はこのような学生に便宜を与える例も見られ、弊害は生じるようになりました。


このため、文部省と法務省が協議して財団法人日本語教育振興協会を設立し、いわゆる日本語学校が日本語を教育する機関としてふさわしい学校かどうかを審査。


同協会が適格校と認定した学校についてものみ、"就学"生の入国を認めることとされました。

外国人の不法就労問題

不法就労は、違法であり処罰される危険性があります。


しかし日本で働きたい、収入を得たいとする外国人の希望と、人手不足を補い、あるいは安い労働力(不法就労外国人)を利用して利益をあげたいとする雇用主との利害が一致するために行われるものです。


しかし、これが発覚した場合、外国人のみが処罰され、退去強制され、雇用主は責任を追及されず、罪を免れ利益のみが残るということではバランスを欠き、相当ではありません。


それだけではなく、外国人による不法就労があとを絶たないということから、雇用主の刑事責任を法律に明記することとされたのです。


もっとも、不法就労者の雇用主に利益のみが残るわけではありません。


不法就労外国人が摘発されたため、生産がストップしたり、納期に間に合わなくなって取引先の信用を失ったりすることもあるのです。


このように、雇用主側も大きなリスクを背負っています。


たとえ処罰は免れることはあっても、結局は得をしていないということになりかねません。

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